サービス内容
訓練等給付
就労継続支援A型(雇用型)
企業等に就労することが困難な障がい者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
就労継続支援B型(非雇用型)
企業などに就労していた障がい者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き企業などでの就労が困難となった者、就労移行支援によっても企業などへの就労に至らなかった者、その他企業などへの就労が困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
介護給付
生活介護
障害者支援施設および障害福祉サービス事業所において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要する者につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
施設入所支援
施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
居宅介護(ホームヘルプ)
在宅の障がい者等を対象として、その自宅にホームヘルパーが出向いて入浴、食事などの日常生活の介護・介助及び洗濯や掃除、調理などの家事一般、その他の生活上の相談・アドバイスなどを行う事業です。
地域生活支援事業
相談支援
障がい児・者や家族からの相談に応じ、必要な情報等の便宜を供与することや権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい児・者等が自立した日常生活および社会生活を営むことができるようにすることを目的としています。
地域活動支援センター
地域の在宅障がい者に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の提供を行い、利用者の自立を支援します。
移動支援
障がい者が円滑に外出できるよう、移動を支援します。
福祉ホーム
障がいがあるものの、介護は必要としない18歳以上の障がい者で、家庭環境や住宅事情などによって家庭での生活が困難な人に居室(個室)を提供する施設です。生活的自立がなされていることが利用の条件で、職員は施設管理のほか、利用者の相談に応じ助言・援助を行います。
利用料は低額で、利用者と施設との契約によって使用を決定します。